相続税対策として遺言を作成するメリット
1 相続税申告をスムーズに行うことができる
相続税申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
この際に最も時間がかかる手続きが、遺産分割協議です。
遺産分割協議は、当事者間でもめなければすぐに終わりますか、相続人の間でもめてしまい遺産分割調停になってしまうと解決までに1年以上かかることも少なくありません。
また、調停だけでは終わらず、審判に移行してしまうと、解決までに3年以上かかることも珍しくありません。
このような事態になってしまうと、相続税の申告期限までに申告を行うことはできなくなってしまいます。
このような場合は、一度、法定相続分で相続したと仮定し、相続税申告を行います。
ただ、この場合は、配偶者の税額軽減特例や小規模宅地等の特例など、相続税を大幅に安くする特例が使えない状態で申告を行うことになります。
遺産分割がまとまった後に、払い過ぎた相続税を返してもらう手続きはありますが、一度、相続人らが自らの預貯金で特例が使えない状態での相続税額を納めなければならず、相続人らの負担となります。
ただ、遺言が残されている場合は、原則遺言に従って遺産を分割しますので、このような協議を行わずに相続税申告を行うことができます。
そのため相続人も相続税を安くする特例の適用を受けた状態で相続税を納付することができますので、遺言があるだけで、相続税対策になるともいえます。
2 特例の効果を最大限に活用することができる
相続税を安くする特例を活用する場合には、誰かどの相続財産を相続するのかということが一番大事なポイントとなります。
例えば、夫が亡くなった一次相続の場合には妻が実家を相続するのではなく、子どもが実家を相続し、妻は実家以外の相続財産を相続した方が相続税が安くなることがあります。
遺言書を作成する場合には、だれに実家を相続させるかということを指定することができますが、遺言書がなく遺産分割協議が実行されてしまうと誰が実家を相続するか予想もできず、必ずしも相続税が安くならないこともあり得ます。
したがって、あらかじめ相続税対策を意識して遺言を作成しておくことにメリットがあるといえます。