代襲相続の対象となる範囲はどこまでか
1 代襲相続について
代襲相続は、被相続人の死亡以前に、被相続人の子や兄弟姉妹が死亡等によって既に相続権を失っていた場合に、子や兄弟姉妹の代わりに、その子が相続権を承継するという制度です。
つまり、被相続人の子どもや兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっていたり、相続人の権利を失くしていたりした場合に、被相続人の孫や甥・姪などが代わりに相続人になることをいいます。
2 代襲が開始される要件
代襲されるためには、被相続人が死亡した場合、それ以前又は同時に相続人の子が①死亡、②相続排除、③相続欠格によって、相続権を失っていることが必要です。
相続人の子が相続放棄をしたことによって、相続権を失った場合には、代襲は生じません。
すなわち、代襲はあくまでの被相続人の子や兄弟姉妹に相続権があることを前提に、その子が相続権を承継するという制度ですので、相続人の子が自らの意思に基づいて相続権を失っている場合には、もはや代襲は生じません。
そのため、自身が相続放棄を検討する場合には、自身の子に相続権が承継されないということも考慮して、相続放棄するかどうかを決めた方がよいといえます。
3 代襲相続ができる範囲
⑴ 範囲
代襲相続は、①被相続人の子および②兄弟姉妹が、相続放棄以外の理由によって相続権を失った場合に、その子が承継することができます。
このように、代襲相続の範囲は決まっており、親や配偶者には代襲相続は発生しません。
⑵ 再代襲について
仮に①被相続人の子のほかに、その子、つまり被相続人の孫も既に死亡していた場合、孫の子が代襲することができます。
このように、被相続人の子の代襲の場合には、何代下の世代でも代襲することができます。
これを再代襲といいます。
一方で、被相続人の兄弟姉妹については、再代襲は認められていません。
つまり、被相続人の兄弟姉妹が亡くなっており、さらに兄弟姉妹の子(つまり被相続人の甥ないし姪)も亡くなっていた場合には、その兄弟姉妹の子(つまり被相続人の甥ないし姪の子)は再代襲することはできません。
4 代襲人自身が被相続人の廃除者・欠格者に当たらないこと
代襲者は被相続人の財産を相続することになりますので、被相続人の相続において、廃除・欠格に当たる場合には、代襲者になることはできません。