遺産分割がまとまらないとどうなるのか

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2024年04月22日

1 不動産の相続登記ができない

 不動産の相続登記申請をする場合には、誰が不動産を取得したのかが分かるように、その他の申請書類とともに遺産分割協議書の提出が求められます。

 なお、令和6年4月1日以降、不動産登記法が改正され、相続開始から3年以内の相続登記の申請が義務化されることになりました。

 ではそれまでに遺産分割がまとまらない場合、相続登記はどうすればよいのでしょうか。

 まず、法定相続分で登記をする方法があります。

 一旦、法定相続分での相続登記を申請すれば申請義務を果たしたことになりますが、遺産分割が成立した場合には、別途その旨の登記を申請する必要があります。

 次に、相続人申告登記という制度を利用する方法があります。

 相続人申告登記とは、相続人が「不動産の所有権の登記名義人に相続が開始したこと」と「自分が相続人であること」を申し出ると、登記官が審査して職権で登記するという制度です。

 相続人申告登記をすれば、相続開始から3年以内の登記義務は一旦免れることになります。

 ただし、後日、遺産分割が成立した場合には、遺産分割の成立日から3年以内に、遺産分割の内容を反映した相続登記を申請する義務が発生しますので、注意が必要です。

2 相続税の申告ができない

 相続税申告が必要となる場合で、法定相続分とは異なる遺産分割を行った場合には、遺産分割協議書を添付しなければなりません。

 また、小規模宅地等の特例は、遺産分割協議が完了していることを前提とした制度ですので、遺産分割協議書の添付が求められます。

 このように、相続税申告をする場合にも、遺産分割が成立する必要があります。

 ただし、どうしても相続税の申告期限(相続開始を知った日から10か月以内)までに遺産分割がまとまらない場合、法定相続分で相続したとことにして、いったん申告・納税を行います。

 これを未分割申告といいます。

 未分割申告では、小規模宅地等の特例や配偶者控除が受けられないといったデメリットがあります。

 もっとも、申告期限から3年以内に遺産分割ができれば適用できるようになります。

 このように、後日遺産分割ができたときに相続税の特例を適用したい場合は、未分割申告をする際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することが求められますので注意が必要です。

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