遺産分割協議書作成時の注意点

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2024年07月17日

1 相続手続きに利用できるように作成することが重要

 遺産分割協議書を作成する際に重要なことは、相続手続きに利用できるように作成しておくことです。

 遺産分割協議書を作成しても、相続手続きに利用できなければ、意味がありません。

 もちろん遺産分割協議書を作成する他の意味として、後日、協議内容に争いが発生しないように、遺産分割協議の内容を証明する書面という面もあります。

 しかし、まずは相続手続きに利用できることが大事です。

 遺産分割協議書を利用する相続手続きとして、不動産の相続登記、金融機関における名義変更手続きなどが挙げられます。

 適切な遺産分割協議書が作成できていないと、これらの手続きを行う際に支障が生じてしまいます。

 以下では、どのような点に注意すべきかについて説明していきます。

2 相続財産の内容を正確に記載する

 遺産分割協議書では、相続財産の内容を正確に記載することが必要です

 この記載内容に誤りがあると、遺産分割協議書の提出先でも、取得者がその財産を取得したことが分かりませんので、相続手続きができません。

 たとえば、不動産は、土地であれば所在や地番、地目などの記載によって、どの土地なのかを特定することになりますが、この記載に誤りがあれば、その土地の相続手続きはできません。

 そのため、遺産分割協議書には、相続財産の内容を正確に記載するようにしてください。

3 端数についても記載する

 預貯金やその他の金融資産を割合によって取得することにした場合には、端数が生じた場合についても記載しておく必要があります

 相続人が法定相続分に応じて、たとえば、3人の相続人が3分の1ずつ預貯金や株式を取得することにした場合、割り切れない数字が発生することがあります。

割り切れなかった小数点以下の端数について、どのように取得するかを決めておかなければ、金融機関は、小数点以下の財産を取得者に移すことができず、相続手続きに応じてくれないことがあります。

 そのため、「端数が生じた場合には、●●が取得する」といった形式で、小数点以下の端数を取得する者を決めておく必要があります。

4 実印で押印する

 遺産分割協議書は、実印で押印する必要があります

 相続手続きでは、原則として、遺産分割協議書とともに、印鑑登録証明書の提出を求められますが、これと同じ印鑑によって押印する必要があります。

 相続手続きでは、それぞれの印影が同一のものであるかどうかを照合しますので、遺産分割協議書には、これが確認できるように、しっかりと捺印するようにしましょう。

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