相続税を申告・納付する必要がある場合
1 相続税とは
相続税とは、相続によって財産を受け継いだ場合、財産の金額に応じて支払わなければならない税金のことをいいます。
相続税は、自分で相続税を申告する必要があるか否かを判断し、相続税を支払う必要がある場合には、申告書と添付資料を税務署に提出して納付すべき金額を計算し、自主的に納付まで行わなければなりません。
住民税や固定資産税等のように、役所等が計算してくれるものではありませんので、注意が必要です。
では、どのような場合に相続税の申告・納付をしなければならないのでしょうか。
2 相続財産総額が基礎控除額を超える場合
基礎控除額とは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算で導かれる金額で、相続財産総額が基礎控除額を下回っていれば、相続税の申告・納税をする必要はありません。
裏を返せば、相続財産総額が基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告・納税を行わなければならないことになります。
3 特例の適用により、基礎控除額を下回った場合
⑴ 相続税における特例
相続税には、相続税額を抑えるための様々な特例があります。
例えば、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、小規模宅地の特例などがあります。
これらの特例を適用した結果、相続財産の評価額が基礎控除額を下回る場合があります。
その場合、相続税の納付は不要となります。
⑵ 相続税評価額が基礎控除額以下でも、申告が必要な場合
特例の中には、相続税はゼロであっても、申告は必要としているものがあり、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などが挙げられます。
ア 配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続財産を相続する際、1億6000万円又は法定相続分までであれば非課税とされる特例のことをいいます。
例えば、相続財産が1億円であり、被相続人の配偶者がすべて相続する場合、配偶者の税額軽減を適用すれば相続税はかかりませんが、相続税の申告自体は必要とされています。
イ 小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは、相続財産に土地が含まれているとき、一定の要件を満たせば、土地の評価額を50%~80%減額することができる特例のことをいいます。
この特例を適用した結果、相続財産総額が基礎控除額を下回ったとしても、相続税の申告はしなければなりません。
基礎控除額を下回っていれば相続税はかかりませんので、納税は不要です。
例えば、相続人が3人で、2000万円の現金・預貯金と4000万円の土地が相続財産としてある場合、相続財産総額は6000万円で、基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3人)なので基礎控除額を上回りますが、土地について小規模宅地の特例を適用して評価額が80%減となった場合、相続財産の評価額は2800万円(2000万円の現金、4000万円×20%=800万円の評価額の土地)となりますので、基礎控除額を下回ることになります。
この場合、相続税の納付は不要ですが、申告はしなければならないことになっています。
4 相続税の申告が必要か知りたい方は税理士へ
相続税の申告・納税をしなければならない場合について解説しました。
自分は相続税の申告・納税をしなければならないか知りたいという方は、まず一度税理士にご相談ください。