相続税の申告期限
1 相続税には申告期限があります
相続税の申告期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」とされています。
「相続の開始を知った日」というのは、通常は親族が亡くなった日になることが多いでしょう。
したがって、例えば4月1日に死亡した場合は、翌年の2月1日までに相続税の申告をしなければならないことになります。
なお、10か月の期限となる日が土日・祝日である場合、休み明けの平日が申告期限となります。
参考リンク:国税庁・相続税の申告手続
2 相続税の納付期限について
また、相続税申告と同様、相続税の納税についても、上記期限内に行わなければならないとされています。
相続税の納付は、原則として現金で一括払いをしなければいけません。
例えば相続財産が不動産のみで、現金や死亡保険金がない、あるいは納税資金に足りないような場合には、不動産を売却するなどして納税資金を確保することも必要になります。
しかし、不動産の売却がスムーズにいかない等、納税資金が予定通りに確保できないこともあるかと思います。
すぐに納税資金が準備できない場合は、クレジットカード払いをする、あるいは物納や延納を検討することも必要になります。
なお、クレジットカード払いについては、国税クレジットカードお支払サイトというものがあります。
3 申告・納税期限に遅れた場合
申告・納税期限に遅れてしまうと、そのペナルティとして延滞税や無申告加算税、悪質な場合には、重加算税が課される可能性もあるため、本来支払わなければならない金額以上の税金を支払わなければならなくなってしまいます。
そのようなことがないように、申告・納税期限に遅れてしまわないように、注意しましょう。
期限が迫っているからといって、焦って対応するあまり、誤って本来納付すべき税額より少ない金額で申告をしてしまいますと、過少申告加算税が課されるおそれがあります。
一方で、本来納付すべき金額よりも多い額を納付してしまっても、そのことを税務署が指摘してくれるわけではありません。
そのため、適正な相続税額を計算して、期限までに適切に相続税申告・納付をすることが大切です。
4 相続税の申告が必要な方は税理士へ
ここまで、相続税の申告期限について解説してきました。
そもそも、相続税の申告が必要かどうか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
相続税申告が必要な場合を簡単にまとめておりますので、ご参照ください。
本来は相続税申告をしなければいけなかったのに、申告は必要ないと思い込んでいたということのないように、少しでも不安な場合は、税理士にご相談ください。
また、相続税申告が必要な方の場合も、親族が亡くなった後は、なにかと手続き等で忙しく、10か月の期限というのは意外と短く感じられる方も多いです。
期限内に申告・納税できるか不安がある方は、できるだけお早めに税理士にご相談ください。