遺産分割協議

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※ 土日祝のご相談をご希望される方は事前にご予約ください。

所在地

〒940-1106
新潟県長岡市
宮内四丁目9番23号
駐車場2台あり

0120-705-112

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遺産分割は専門家にご相談ください

相続財産をどのように分けるのかを話し合うことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますので、まずは誰が相続人になるのかをはっきりとさせることが重要です。
遺産分割協議の方法は決まっておらず、全員が対面で話し合いを行わなければいけないということはなく、電話や手紙を利用することも可能です。
相続財産の分け方を話し合いますので、財産を明確にしておくことも必要です。
万が一、遺産分割協議の際に漏れている相続財産があり、遺産分割終了後に新たに財産が見つかった場合、その財産に関して遺産分割協議を行わなければいけなくなり、再度相続人全員で話し合いを行うという手間がかかりますし、新たに見つかった財産によっては、トラブルになる可能性もあります。
遺産分割協議を行う際は、相続人・相続財産の調査をしっかりと行い、明確にしておくということが大切です。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、各種相続手続きを行っていくという流れになります。
スムーズに対応できるように、遺産分割で悩むことや迷うこと、遺産分割協議書の作成に関する疑問点などが生じた際は、専門家へご相談ください。

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