遺産分割協議


遺産分割協議書の作成を依頼するメリット
1 ミスのない遺産分割協議書を作成できる
遺産分割協議書を作成する目的は、遺産分割協議で合意した内容を書面に残しておくことです。
遺産分割協議書を作成しておくことで、後から、「遺産分割協議の内容について納得がいかない」「合意した覚えがない」といった相続トラブルに発展する可能性が低くなります。
また、被相続人名義の不動産の名義変更や、金融機関における名義変更手続きなどの際に、遺産分割協議書を使用します。
このように、遺産分割協議書は重要な書類ですので、ミスのないように慎重に作成しなければいけません。
例えば、遺産分割協議書に記載する相続財産の内容に誤りがあると、相続手続きに利用できない場合があり、手続きを行う際に支障が生じてしまい、相続を終えるまでに多くの時間がかかってしまうおそれがあります。
司法書士や弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼すれば、適切な内容の書類を作成してもらうことができるため、トラブルの予防につながります。
2 相続登記も依頼できる
相続財産の中に不動産が含まれている場合、相続登記が必要になります。
司法書士は不動産の登記業務を担っているため、遺産分割協議書の作成と併せて相続登記も依頼することができます。
相続登記の手続きは必要書類が多く煩雑で、手間がかかるものですので、司法書士に任せることで、自分で対応する手間や時間を軽減できます。
受付時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
平日9:00~18:00
※ 土日祝のご相談をご希望される方は事前にご予約ください。
所在地
〒940-1106新潟県長岡市
宮内四丁目9番23号
駐車場2台あり
0120-705-112
遺産分割は専門家にご相談ください
相続財産をどのように分けるのかを話し合うことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますので、まずは誰が相続人になるのかをはっきりとさせることが重要です。
遺産分割協議の方法は決まっておらず、全員が対面で話し合いを行わなければいけないということはなく、電話や手紙を利用することも可能です。
相続財産の分け方を話し合いますので、財産を明確にしておくことも必要です。
万が一、遺産分割協議の際に漏れている相続財産があり、遺産分割終了後に新たに財産が見つかった場合、その財産に関して遺産分割協議を行わなければいけなくなり、再度相続人全員で話し合いを行うという手間がかかりますし、新たに見つかった財産によっては、トラブルになる可能性もあります。
遺産分割協議を行う際は、相続人・相続財産の調査をしっかりと行い、明確にしておくということが大切です。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、各種相続手続きを行っていくという流れになります。
スムーズに対応できるように、遺産分割で悩むことや迷うこと、遺産分割協議書の作成に関する疑問点などが生じた際は、専門家へご相談ください。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますので、まずは誰が相続人になるのかをはっきりとさせることが重要です。
遺産分割協議の方法は決まっておらず、全員が対面で話し合いを行わなければいけないということはなく、電話や手紙を利用することも可能です。
相続財産の分け方を話し合いますので、財産を明確にしておくことも必要です。
万が一、遺産分割協議の際に漏れている相続財産があり、遺産分割終了後に新たに財産が見つかった場合、その財産に関して遺産分割協議を行わなければいけなくなり、再度相続人全員で話し合いを行うという手間がかかりますし、新たに見つかった財産によっては、トラブルになる可能性もあります。
遺産分割協議を行う際は、相続人・相続財産の調査をしっかりと行い、明確にしておくということが大切です。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、各種相続手続きを行っていくという流れになります。
スムーズに対応できるように、遺産分割で悩むことや迷うこと、遺産分割協議書の作成に関する疑問点などが生じた際は、専門家へご相談ください。