相続放棄

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〒940-1106
新潟県長岡市
宮内四丁目9番23号
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0120-705-112

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相続放棄をお考えの方へ

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出し、それが受理されることで、法的な効力が発生します。
相続放棄の注意点は、期限があるという点です。
相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければいけません。
3か月という期限に余裕があると感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、戸籍謄本、住民票といった必要書類を集めるのに手間取ってしまったり、分からないことをその都度調べながら進めていたりすると、思ったよりも時間がかかってしまうおそれがあります。
加えて、相続放棄の手続きに必要な相続放棄申述書には、決められた書式があり、それに則って作成しなければいけませんが、ゆっくり時間をかけて調べたり準備したりする余裕がなく、焦って対応してしまうと、思いがけないミスにつながるおそれがあります。
相続放棄に必要な資料収集と申述書の作成を専門家に任せることで、相続放棄の期限に間に合わなくなってしまうというリスクを避けることができますし、ご自身で調べながら手続きを進めるという手間を省くことができます。
相続放棄をスムーズかつ適切に行えるように、相続放棄の手続きに不安があるという方は、ご相談ください。

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