民事信託・家族信託

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※ 土日祝のご相談をご希望される方は事前にご予約ください。

所在地

〒940-1106
新潟県長岡市
宮内四丁目9番23号
駐車場2台あり

0120-705-112

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民事信託について

民事信託・家族信託は、財産を信頼できる人に託して管理や運用をしてもらう制度です。
相続では、認知症対策として民事信託を利用される方が見受けられます。
どのような場面で有効かといいますと、例えば、認知症になり施設に入所することになった場合の費用を工面するため、持ち家の売却を考えた際、認知症になってしまった方の家ですと、勝手に売却することができません。
しかし、あらかじめ民事信託で自宅の管理を任せておけば、売却することや、そのお金を施設の入所費用に充てることができます。
また、当面の生活費もそこから補うことができます。
もしも、マンションなどの不動産の管理をしているような場合、認知症になってしまうと自分自身で管理することが難しくなってしまいます。
そのような場合も、民事信託で不動産の管理を信頼できる人に託しておけば、管理が滞る心配がありません。
民事信託は、内容を柔軟に決めることができるため、財産を託す側の意見を尊重しやすく、希望どおりの財産管理・運用を実現できる可能性が高いです。
希望の内容を反映した民事信託を行うために、どのような内容にすればいいのか、どのような点に注意しなければいけないのか等をしっかりと検討することが大切です。
長岡で民事信託・家族信託をお考えの方は、まずは一度ご相談ください。

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